土地家屋調査士業務

土地家屋調査士の業務は
主に、 土地建物に関する表示に関する登記・調査測量を行います。
その中で、皆様にあまりなじみのない土地に関する業務について少しお話いたします。

一般的に、隣接する土地の地番と地番の筆界(これを「公法上の境界」といいます)がはっきりしない場合、道路、水路などの公有地との境界立会い、隣接土地(民有地)との境界立会いを行い、公有地であれば公共用地境界の証明書の取得、隣接土地(民有地)であれば書面による境界確認書の取り交しを行い境界杭を埋設します。これを境界確定測量といいます。

境界の問題は一度こじれると解決が困難になることがしばしばあります。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。

確定測量(境界確定)

土地の境界とは、人為的に区画された土地と土地の境のこと をいい、この境界を確定させるのが境界確定測量です。 一般に「土地の境界が確定している」と第3者に主張するためには、下記の要件を満たしていなければなりません。 その土地の各境界点に永続的な境界標が埋設してあること。 隣接土地所有者などの利害関係人とその境界線を確認した書面(境界確認書)があること。 道路管理者との境界確定書があること。 要約すると境界確定測量は上記の要件を満たすために行う測量とも言えます。 注)境界確定測量は、現況測量とは違い、 隣接者との境界の立会い及び確認などの手続きが必要になります。 確定測量(境界確定)

境界問題発生時の解決方法

(1)境界鑑定(土地家屋調査士等)の専門家に依頼

境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無く、単に境界不明の場合、境界の専門家である土地家屋調査士に依頼して適正な境界線を査定して貰う。主に確定測量を行うことになります。

(2)筆界特定制度を利用して解決

平成17年4月6日、国会において、不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。

(3)ADR法による解決(裁判外の紛争手続き)

裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談(解決)センター)を利用する。この機関は境界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に解決するものです。愛知県土地家屋調査士会をはじめ、全国の土地家屋調査士会などで開設しています。

こんな場合はご相談ください

建物を新築したとき

建物を取り壊したとき

土地を売買したいとき

隣との境界が不明ではっきりさせたい場合

分筆登記をする場合

地積更正登記をする場合

土地の正確な面積を知りたい場合

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